兵庫県西宮市里中町3の交差点で2018年、乗用車が中央分離帯に乗り上げた事故を巡り、運転手が「交差点の街灯が点灯せず、暗くて中央分離帯が見えなかった」などとして同市に約64万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、神戸地裁であった。泉薫裁判官は事故との因果関係を認め、街灯を設置・管理する同市に約19万円の支払いを命じた。
判決によると、事故は18年10月5日午後7時ごろ発生。運転手は交差点の赤信号で停止後、「大型等右左折禁止(直進のみ可)」の標識に気付かず、時速5~10キロで左折して中央分離帯に乗り上げた。車のライトはついていたが、交差点内を照らす唯一の街灯は切れていた。
判決で泉裁判官は、街灯が点灯しておらず、周囲に十分な光源がなかったことなどから、交差点内の視認性が大幅に低下していたと認定。ただ過失の割合は「前方の注視が不十分で不適切な左折をした運転手の方が(市より)大きい」とし、賠償額は請求から減額した。
